公園の種類
自然公園
- 国立公園
- わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地。
- 国定公園
- 国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地。
- 都道府県立自然公園
- すぐれた自然の風景地であって,都道府県が指定。
都市公園
- 街区公園
- 主に街区に住んでいる人が利用する公園。
- 近隣公園
- 主に近隣に住んでいる人が利用する公園。
- 地区公園
- 主に徒歩圏内に住んでいる人が利用する公園。
- 総合公園
- 主に休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用を目的とする公園。
- 運動公園
- 主に運動を目的とする公園。
- 特殊公園(風致)
- 主に風致を享受することを目的とする公園。
- 特殊公園(歴史)
- 史跡等を公開することを目的とする公園。
- 都市緑地
- 主に自然環境の保全,景観の向上を図るための緑地。
- 緑道
- 主に災害時の避難路,都市生活の安全性快適性を確保するための
植樹帯および歩行者路又は自転車路を主体とする緑道で,
幅員の標準は10〜20メートル。
公園に関する法令の抜粋
以下は公園に関する法令の抜粋ですが内容の正確さは無保証であり,
運用の結果についての責任を負うものではありません。
(定義)
第二条
- この法律において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定め
るところによる。
- 一 自然公園
- 国立,国定及び都道府県立自然公園をいう。
- 二 国立公園
- わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地
を含む。以下同じ。)であって,環境庁長官が第十条第一項の規定によ
り指定するものをいう。
- 三 国定公園
- 国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地であって,環境庁長官が第十条
第二項の規定により指定するものをいう。
- 四 都道府県立自然公園
- すぐれた自然の風景地であって,都道府県が第四十一条の規定により
指定するものをいう。
- 五 公園計画
- 略
- 六 公園事業
- 略
(地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第二条
- 地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,
それぞれの特質に応じて当該市町村又は都道府県におけ
る都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止
に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及
び規模を定めるものとする。
- 一
- 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とす
る都市公園は,誘致距離の標準を二百五十メートルとして配置
し,その敷地面積は,〇・二五ヘクタールを標準として定める
こと。
- 二
- 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする
都市公園は,誘致距離の標準を五百メートルとして配置し,そ
の敷地面積は,二ヘクタールを標準として定めること。
- 三
- 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的
とする都市公園は,誘致距離の標準を一キロメートルとして配
置し,その敷地面積は,四ヘクタールを標準として定めること。
- 四
- 主として一の市町村の区域内に居住する者の休息,観賞,散
歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市
公園,主として運動の用に供する事を目的とする都市公園及
び一の市町村区域を超える広域の利用に供する事を目的と
する都市公園で,休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利
用に供されるものは,容易に利用することができるように配置
し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十
分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
- 2
- 地方公共団体が,主として公害又は災害を防止することを目的
とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供
することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生
育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街
地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする
都市公園等前項目各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する
の機能を十分発揮することができるよう配置し,及びその敷地
面積を定めるものとする。
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